協議会概要 | 徳島県経営品質協議会



協議会概要

徳島県経営品質協議会の設立の経緯と目的

2002年4月、(公財)とくしま産業振興機構(旧:(財)とくしま産業振興機構)の主催による「顧客の視点から進める経営革新 −マルコム・ボルドリッジ賞の衝撃− 」をテーマとした講演会開催がきっかけで、経営品質向上プログラムを実践し成果を上げた企業の事例やアセスメント項目についてさらに学び、自社の経営品質の向上を図りたいとの声が上がり、2002年6月「徳島県経営品質研究会」として発足しました。2004年4月により効果的で充実した事業を実施していくため、「徳島県経営品質協議会」へと発展的移行をはかり、現在まで活動を続けて参りました。

本協議会では、県内の企業・組織の中から経営品質向上に取り組む様々な業種業態の企業・組織が集まって、経営品質向上を目指した各種の事業を実施し、会員企業・組織における経営品質向上への考えを深め、実践の方策について研究を重ねるとともに、個々の企業・組織に対し、実際に組織内に導入・浸透させるための連携支援を行ってきました。現在は、経営品質向上への考え方や実践の方策の普及・推進により、会員相互の発展と徳島県地域経済の発展に寄与することを目的として活動しています。

徳島県経営品質協議会 会 則

(目 的)
第1条 本会は、経営全体の品質(経営品質)を高めるという視点からの経営革新活動を推進することにより、会員相互の発展と徳島県地域経済に寄与することを目的とする。

(名 称)
第2条 本会は、「徳島県経営品質協議会」と称する。

(事務局)
第3条 本会は、事務局を公益財団法人とくしま産業振興機構内に置く。

(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、下記に掲げる事業を行う。
 (1)経営品質向上プログラムについての研究
 (2)セミナー及び講演会、研修会の開催
 (3)会報の配信と関連情報の提供
 (4)会員間のネットワークの構築、情報交換
 (5)その他本会の目的達成のために必要な事項

(会 員)
第5条 本会は、本会の目的に賛同し、徳島県内に事業場を有する企業及び組織・団体等をもって組織する。

(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)幹  事  10名程度
(2)会計監事  2名
 2 役員は総会において本会会員である企業・組織及び団体等に所属する者から選出する。

(役員の任期)
第7条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 2 やむを得ず任期途中で退任する場合は、代表幹事に届け出て、後任が決まるまでの間その任にあたる。また、後任者の任期は前任者の残余期間とする。


(代表幹事及び副代表幹事の選任及び職務)
第8条 幹事のうち1人を代表幹事、若干名を副代表幹事とし、幹事会において選任する。
 2 代表幹事は、本会を代表し、会務を統括する。
 3 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときはその職務を代行する。

(会計監事の職務)
第9条 会計監事は、必要に応じて本会の業務執行の状況を監査し、年度終了後において会計監査を行う。

(総 会)
第10条 本会は毎年1回開催する定時総会と、代表幹事が必要と認めたときに臨時に招集する臨時総会を開催する。
 2 代表幹事が総会の議長となる。
 3 定時総会では、当該事業年度の事業活動、収支決算の報告、次年度の事業計画、収支予算、その他重要事案の審議、検討を行い、会計監事は監査報告を行う。
 4 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

(幹事会)
第11条 本会に幹事会を置き、代表幹事、副代表幹事、幹事、会計監事で構成する。
 2 幹事会は、本会事業運営上の諸問題を検討・審議するにあたり、代表幹事がこれを招集する。
 3 幹事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
 4 次に掲げる事項は、幹事会の議決を経なければならない。
   (1)総会に上程すべき事項
   (2)本会の諸規定・規約の作成や改廃に関する事項
   (3)その他特に重要な事項

(経費)
第12条 本会の運営経費は、会員による会費の納入及びその他の収入をもってこれに充てる。  
2 本会の会費は、年額3万円とし、年度当初に納入するものとする。ただし、年度途中で入会した場合は、月割りで算定し、千円単位で切り上げた額とする。
3 前項の会費およびその他の収入をもってしても経費に不足が生じる場合は臨時に会費を徴収できるものとする。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。
(その他)
第14条 本会則に定めるもののほか、本会の運営等に関して必要な事項は、幹事会の決定により別に定める。


附  則
1.本会則は、平成16年5月18日より施行する
2.最初の事業年度は、第13条の規定にかかわらず、本会の成立の日から平成17年3月31日までとする。
3.本会則は、平成23年4月1日より施行する。